Amazon輸出

輸出と消費税の還付 自ら課税事業者になる際の2つの注意点 

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目次

Amazon輸出の利点

 

Amazon輸出をする際の利点を挙げてください。

と問われた際、あなたは何を思い浮かべるでしょうか。

 

高く売れる。市場が飽和しない。

在宅でできる。副業でもできる。

 

など、いろいろなことを思い浮かべると思います。

 

では、消費税の還付を受けることができる」
という利点をすぐに思い浮かべた方はどのくらいいるでしょうか。

 

消費税の還付は輸出を事業としている方にとって、
とても大きなメリットとなりますので必ず意識すべき利点です。

 

 

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消費税の還付について

 

消費税の還付を受けるためには
消費税の課税事業者である必要があります。

基本的に、法人でしたら前々期、個人の方でしたら前々年の売上が
1千万円超の方が課税事業者となります。

 

では、売上が1千万円以下の方は
消費税の還付を受けることができないのでしょうか。
答えは、NOです。

 

売上が1千万円以下の法人、個人の方でも
「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することにより
課税事業者となり、消費税の還付を受けることが可能となります。

 

ただしこちらの書類を提出する際、2点注意すべき点があります。

 

 

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  1. 提出時期
  2. 本当に課税事業者となるべきなのか

 

提出時期

 

この「消費税課税事業者選択届出書」の提出時期は、
適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとなっています。

 

つまり、個人の方で来年から消費税の還付を受けようと思ったら
今年中に書類を提出しなければいけません。

 

本当に課税事業者となるべきなのか

 

輸出のみを事業としている方は、売上は海外への売上のみになるので
課税事業者となり還付を受けるのがベストですが

国内への売上がある方は、場合によっては
課税事業者となることで損をしてしまうことがあります。

例えば、海外AMAZONでの売上が100万円、
国内AMAZONでの売り上げが700万円の場合、
還付金額よりも納付金額が上回り、
本来納める必要がない消費税を納める結果となる可能性があります。

 

さらに確定申告書とは別で消費税の申告書を作成する必要があるので、
その際の手間や申告料なども無駄になってしまいます。

 

また「消費税課税事業者選択届出書」は一度提出すると
2年間は取り消すことができません。

 

最後に

消費税は2017年4月より10%に上がる予定です。
消費税の還付制度をしっかり理解し利用することで、
輸出をしている方の大きなメリットとなります。

 

支払うべきものは支払いましょう。

そして、もらえるものはもらいましょう。

 

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