中国輸入の輸入時に気を付けたい商品として、食品衛生法に関わる食器や調理器具などが挙げられます。
通関トラブルが起こると税関でストップされてしまい、最悪の場合には破棄されてしまう事もあります。
特に食品衛生法に関しては食品を輸入しなければ大丈夫と思っている方も多いかもしれません。
しかし食品衛生法に関わる商品は食品だけではないので、輸入時には注意が必要です。
こちらではどのような商品が食品衛生法に関わってくるのか、中国輸入の食品衛生法について解説していきます。
目次
中国輸入で関わってくる「食品衛生法」とは?
まずは「食品衛生法」について解説していきます。
食品衛生法とは、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するために定められた法律です。
食品衛生法に該当する商品を輸入する際には輸入の都度、食品等輸入届出書を提出する必要があります。
食品等輸入届出書の届出先は、輸入手続きを行う税関と同じ検疫所となっています。
中国輸入では食器や調理器具などの輸入に要注意【食品衛生法に該当する商品】
中国輸入でも食品衛生法は大きく関わってきます。
食品衛生法の規制対象となる食品は、医薬品や医薬部外品を除いた「すべての飲食物」となっています。
また、飲食物が触れることを想定した物も規制対象となっており、食器や調理器具が該当します。
中国輸入では食品よりもお弁当箱や水筒などを扱う事が多いと思いますので要注意です。
◎届出が必要なもの
- 食品
- 食品添加物
- 器具
- 容器包装
- 厚生労働省が指定するおもちゃ
食品衛生法に該当する商品を輸入したい場合【輸入手続きの方法】
先ほど解説したように、食品衛生法に該当する商品を商品を輸入したい場合は食品等輸入届出書を提出する必要があります。
この食品等輸入届出書は貨物が到着する7日前から提出する事が出来るので、到着時間を早める為にも先に提出しておくのが良いでしょう。
食品等輸入届出書には製造者や生産国、製品の材質や品目などを記入します。
また、商品によっては食品等輸入届出書以外にも以下の書類が必要な場合があります。
- 原材料及び製造工程に関する説明書(加工食品等必要に応じ)
- 衛生証明書(食肉、食肉製品、フグ等必要に応じ)
- 試験成績書(個別の規格基準があるもの等必要に応じ)
書類に不備があると、受理されないので注意しましょう。
届出を提出した後は検疫所の食品衛生監視員が法令等に基づき審査し、検査の要否を判断します。
検査に無事合格すると食品等輸入届出済証が交付され、輸入出来る状態となります。
もし審査や検査の結果、不合格の場合は日本国内での販売等ができないので、輸入者が廃棄又は積戻し等の措置を行う必要があります。
詳しい輸入の手続きは、厚生労働省の「食品衛生法に基づく輸入手続」をしっかり読んで確認してください。
最後に
中国輸入で気を付けたい食器・調理器具などの輸入に関わる「食品衛生法」について解説しました。
食品衛生法に該当する商品は輸入の都度届出の提出が必要なので、手間がかかり大変です。
ですが法律に関わる商品を扱う事で、中国輸入で他のライバルと差をつける事が出来るので是非参入していきたいジャンルです。
食品衛生法で不合格になる事は少ないですし、輸入手続を代行してくれる会社もありますので挑戦してみてください。