中国輸入では仕入れの際に知っておくべき法律が多々あります。
これを知らずに仕入れてしまうと、関税トラブルにあってしまい商品の到着が遅くなったり、最悪の場合は破棄される事になります。
今回ご紹介する「電波法」に関わる商品を販売しその商品が使用されると、電波法違反となり罰金や懲役を受ける可能性がありますので十分に注意が必要です。
中国輸入で注意したい電波法に関わる商品にはどのような商品が該当するでしょうか。
詳しく解説していきます。
目次
電波法とは?仕入れの際に知っておくべき法律
そもそも電波法とはどのような法律なのかというと、電波の公平かつ能率的な利用を確保し、公共福祉を増進することを
目的として定められた日本の法律です。
電波法に該当する商品は事前に電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付されていなければなりません。
電波を発する全ての商品が該当します。
中国輸入で注意したい電波法に関わる商品
電波を発しているというと思い浮かぶのは携帯電話やパソコン、テレビなどでは無いでしょうか。
しかし実はその他にも電波を発しているものが沢山あるんです。
特に中国輸入で注意したい電波法に関わる商品はBluetoothを使う商品です。
ワイヤレスの自撮り棒やドローンなども電波を発しています。
こうした意外と身近な製品が電波法に関わっているのです。
電波法に関わる製品の詳細は、総務省のWebサイトに一覧が載っていますので確認して下さい。
総務省:電波利用ホームページ
電波法を違反するとどうなる?
免許を受けずに無線局を開設若しくは運用した場合は電波法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。
また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。
電波法に関わる商品を扱いたい場合は…
日本製品で一般に使用する無線機の殆どには、特定無線設備の技術基準適合証明等のマークが付いています。
電波法に関わる商品を扱いたい場合はこの「技適マーク」がなければいけません。
技適マークをつけるには、技術適合認証を受ける必要があります。
以下の2つの制度を利用して技術適合認証を受けることが出来ます。
- 技術基準適合認証
- 工事設計認証
この二つの制度で技術適合認証を受けると技適マークが付与され、個人が総務省に通信機器を使う許可を取らなくても使用することができるようになります。
技術基準適合認証
これは、海外から輸入したスマートフォンや電波を出す試験機器など、個々の機器について技術基準適合証明を受けることで技術基準適合証明の基準を満たしている通信機器に技適マークを付けることができ、無線局として許可されなくても使用することができます。
工事設計認証
工事設計認証は、ある製品規格に対して付与されます。
ある設計規格を満たした通信設備は技術適合を満たしているとしてお墨付きが与えられます。
ですので工事設計認証を受けた設計方法で作られた商品は、技適マークを付けられるという事です。
工事設計認証の場合はわざわざ商品を一つ一つに技術適合証明を受けずに済みます。
試験や費用はいくら?
技術適合認証・工事設計認証の試験は個人では非常に難しいので、専門機関に任せる事になります。
◎技術適合認証
- 証明費用…1万9千円
- 試験手数料…約2万円(一台につき)
◎工場設計認証
- 証明費用…14〜21万円
- 試験手数料…8〜11万円
いずれにせよ高額で費用面でもハードルが高いです。
特に技術適合認証は1台毎に費用が掛かってしまうので、よほどの高額商品でなければなりませんね。
中国輸入では工場設計認証を受けてしまえば強いです。
1商品につき25万円~40万円の費用がかかるので余程余裕が無いと難しいですが、1商品をOEM制作する際に商品の仕入れ値に加えてかかる事を頭に入れておきましょう。
最後に
中国輸入で仕入れの際に知っておくべき法律の1つである電波法について解説しました。
中国輸入では身近な商品で電波法に関わる商品が多いですので注意が必要です。
どうしても扱いたい商品は技術適合認証を受け技適マークを付けて販売しなければなりませんが、高額な費用がかかるため多く方は難しいでしょう。
その場合は電波法に関係しそうな製品は仕入れないようにするしかありません。
また、費用を払って取得が出来れば大きな参入壁となり独占販売が出来ます。
中国輸入ビジネスをやっていく上で、いずれは販売していきたいジャンルですね。
他にも中国輸入に関わってくる法律はたくさんありますので、仕入れの前に必ず確認するようにしましょう。