中国輸入などの輸入ビジネスでは「意匠権」の侵害を申告された場合、その商品が販売出来なくなります。
特に中国輸入を行なっている方でOEMを行なっている方は多いので、意匠権の侵害による販売中止や損害賠償請求に
注意しなければなりません。
こちらでは中国輸入の「意匠権」について、「意匠権とは何?」というところから考えていきたいと思います。
目次
「意匠権」とは?
商品のデザインを財産として守るのが「意匠権」(いしょうけん)という知的財産権です。
デザインといっても意匠権が保護するデザインは、工業的に大量生産できるという条件を満たしていなければなりません。
意匠権を設定登録されたデザインは、意匠権者によって独占的に生産する権利が与えられます。
登録されている意匠またはそれに類似する意匠を製造・販売等を行った場合には、意匠権の侵害となり販売停止だけでなく損害賠償請求をされる場合もあります。
中国輸入の「意匠権」について考える【OEMで注意したい事】
中国輸入での意匠権について、考えてみたいと思います。
まず意匠権が登録されていないか調べるのが先というのは誰にでもわかる事だと思います。
意匠権を調べるには、特許情報プラットホームから無料で調査が出来ます。
しかし商標のように簡単には出来ません。
権利侵害の判断も素人ができるものではないので、
中国輸入で意匠権を侵害しない為には「少しでも怪しいなと思った商品は扱わない事」がベストな判断です。
既に存在するメーカーの商品に酷似している商品(デザイン性の強い)は注意が必要です。
特にOEMで大量に商品を作ってから意匠権の侵害を申告され販売が出来なくなったのでは困ります。
まとめ
どんなに意匠権に気を付けていても、意匠権を侵害してないかという判断は素人には出来ないので、気を付けていても起こり得るという事を頭に入れておき、1商品に依存しない事が大切です。
中国輸入では「意匠権」以外にも商標権や著作権にも注意しなければなりません。
販売が出来ないだけでなくアカウントの停止、損害賠償請求などになったら大変です。
取り返しのつかない事にならないように十分に事前調査を行い、少しでもリスクのあるものは扱わない判断も大切です。