中国輸入

中国輸入会社に税務調査が入ったら【対処法や事前準備を解説します】

中国輸入会社でなくても、ある日、税務署から税務調査に入る旨の連絡があったらドキッとしますよね?

やましい点はないとしても、

  • どう対処したらいいか?
  • 事前にどんな書類が必要か?

など、きちんと理解していますか?

Amaconの会員さんから、そういった相談を受けることもありますし、

私自身、先日税務調査が入ったばかりなのでリアルにお伝えできると思います。

事前準備が大事ですので、この記事が参考になれば幸いです。

中国輸入会社に税務調査が入ったらどう対処すればいいのか、一般論を交えてお伝えします。

 

目次

税務調査に入られる7つの要因

税務署にはKSKシステムというコンピューターがあり、会社が決算書を提出するとKSKにデータが登録される仕組みになっています。

そして、概ね過去三期分の決算書をベースとして、その中から税務調査に入る会社を決めているようです。

では、具体的に税務署が税務調査に入る要因は以下の7つです。

  1. 過去の帳簿と比較して売上の増減が激しい会社
  2. 過去に不正が行われていた会社
  3. 海外送受金が多い会社
  4. 現金の入金・支払いが多い会社
  5. 売上は上がっているのに利益が比例して上がっていない会社
  6. 長期に渡り税務調査に入っていない会社
  7. 他者による告発、いわゆるタレコミ

こうしてみると、中国輸入の会社の場合帳簿の売上の増減が激しくなく、過去に不正をしていなかったとしても、

海外との取引が多い点や売上が上げやすい業種なので目をつけられる可能性は大いにあります。

私の会社に税務調査がきたのは4期目でした。

一般的に3〜7期以内に来ると言われています。

 

税務調査が来たらまず見られるもの(準備しておく物)

税務調査が入ることは税理士経由で連絡が来ます。

もしご自身で決算や確定申告をしていたらご自身の電話に連絡が来ます。

知らない電話から税務調査の連絡が来たら、やましくなくても心配になります。

「マルサの女」や時々ニュースで見る大企業の巨額脱税の摘発の場面を思い浮かべてしまうからでしょう。

しかし、あのような強制捜査は税務調査はわずかであり、

確かに中には意地悪な調査官もいるようですが、大体の調査官はこちらが協力的であれば丁寧な対応をしてくれます

では、税務調査が入ってきた時、会社としては以下の5つのモノを用意しましょう。

  1. 元帳(三期分)
  2. 決算書(三期分)
  3. クレジット・銀行明細(三期分)
  4. 請求書・領収書(三期分)
  5. 売上明細や管理帳簿(三期分)
  6. 契約書

元帳や決算書は保管しても、クレジット明細や領収書は保管が怪しい人も多いと思います。

※元帳:簿記の一番もとになる主要帳簿、勘定科目ごとに増減を記入する、原簿とも言う。)

特に、クレジット明細に紐づけされている請求書や領収書は大事なので、決して捨てないようにしましょう。

契約書は印紙が貼ってあるかも確認されます。

その他、私は海外不動産や海外法人について資料を求められました。

調査員は事前に代表者や会社を調べてくるので、一度ご自身の名前や会社名を検索してみるのも良いかと思います。

 

税務調査の流れ

まず、税務調査がどこで行われるかをこちらで指定できます。

私は、登記場所ではなく事務所として利用しているオフィスで調査してもらいました。

たまに印刷を頼まれることもあるのでコピー機があるところが良いと思います。

コピー代は後日、税務署に請求することができます。

まず、調査員から身分証を提示され、名刺交換から始まります。

今回は、税理士立会いで調査してもらったので税理士も名刺交換をします。

その後、代表者として自己紹介と会社の事業内容などを聞かれます。

聞かれたことは、

  • 大学・大学の専攻
  • 職務経歴(大学卒業してから起業するまで)
  • 起業した理由
  • 従業員について(タイムカード・社保・退職者・採用方法)
  • 会社概要
  • 事業内容(辞めたビジネスも含め)
  • お金の流れについて
  • 固定資産取得について(取得理由・契約書確認)
  • パートナーについて(国内外各パートナーの仕事内容と報酬)
  • 各契約書

税務調査官は20代から60代近くまでいます。

インターネット通販や輸入、ITサービスなどについて専門性が高い事業は詳しく説明する必要があります。

年配の調査官の場合にとって、中国輸入のネットビジネス自体が理解しにくい場合があります。

あなたにとっては日常のネットビジネスでも、amazonで買い物などしたこともない年齢層の調査官には未知の世界です。

このような場合に備えて、ネットビジネスについて分かりやすく説明できるように準備しておくと、変に疑われたり調査が長引いたりしないので便利です。

調査員の方は聞き上手で、不思議に思ったことや確認したいことはメモを取ってきます。

後で元帳や決算書で確認するためなので、不確定なことや心配なことなどの発言を気をつけてください。

その場で回答できない場合は、「後ほど調べてお答えします。」と言って大丈夫です。

代表者への質問などは、初日の10時~12時までの2時間くらいでした。

お昼休憩後、13時から16時まで資料確認して30分ほど疑問点の聞き取りがありました。

2日目は、最初に初日で確認後に回答するとしていたものを回答しました。

その後は、初日と同じように16時まで資料確認です。

16時から今回の争点や今後のアドバイスなどをしていただき実施調査は終了です。

その後は、税理士と調査員で追加資料の提出や説明をして2週間程度で結論が出ます。

結論に不服があれば、裁判することができますが勝率は1割以下らしいです。

 

税務調査で重視されるポイント

では、税務調査で特に税務調査官が見ているポイントはどこでしょうか?

質疑が終わった後は、ひたすら資料の確認をして付箋を貼っていきます。

元帳から1つ1つ領収書まで確認していきます。

量が多い場合は目星を付け、よく抜けている部分を中心に見ているようです。

中国輸入だけではなく、物販全体的に在庫と仕入れの部分はよく見られます。

決算で調整されやすいから、とのことです。

弊社では、AmazonFBA在庫は締め日に在庫のスクリーンショットも保存していました。

代行会社に依頼している場合、買い付け表もわかりやすくしてあると良いと思います。

 

税務調査と税関事後調査は違う!

税務調査とは違うのですが、よく税関事後調査を一緒に考えている人がいらっしゃいます。

税務調査では、会社の法人税や消費税などが問題ないかも確認する調査です。

一方、税関事後調査は関税についてです。

今回は、税務調査についてなので詳しくは税関事後調査について書きませんが、いわゆるアンダーバリューの調査です。

中国輸入ビジネスをする上で「輸入許可証」は保管必須です。

輸入許可証は、通常発送された商品のインボイスと同時に付属しているもので、輸入業者に5年間の保管義務があります。

中国輸入をしている人で輸入許可証について知らない人は、税務調査が入ると大変なことになります。

手元にそれらしきものがない場合には、過去に遡ってDHL、FedEXなどの配送業者に連絡して輸入許可証をもらっておいた方がいいでしょう。

Amaconでは、発送料が多い方には月締めで請求書を発行してもらえるように手配しており、管理も簡単でおすすめです。

ちなみに、中国の代行会社が勝手にアンダーバリューしたからという言い訳は聞かないので注意が必要です。

 

税務調査の罰則はどれくらいか?

税務調査では、どんな刑罰が待っているのでしょうか?

まず、税務調査官に嘘をつくと、国税通則法127条により1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

具体的には、

  1. 税務調査に協力しない
  2. 虚をつく
  3. 正当な理由もなく税務調査を拒否する

場合、罰則が科される事があります。

そればかりではなく、その嘘が事実の隠ぺいや偽装と捉えられると最大で40%の重加算税が課せられる場合も出てきます。

嘘がなくても、

  • 本来の税額より過少申告をしたり
  • 申告期限までに申告しなかったり
  • 税金を納付期限までに納めなかった場合も

それぞれ、5%から20%税率が加算されます。

仮に、あなたが300万円を税金として納めるべきを、200万円しか納めずに100万円を誤魔化して虚偽申告をしてバレると、

100万円+40%(40万円)+延滞税として、支払う時には140万円+延滞税を支払わないといけなくなります。

また、インターネットを通した取引は履歴がちゃんと残るので、税務調査で調べる気になれば簡単に調べられてしまいます。

不正をしないでちゃんと納税することが一番です。

 

税務調査に向けて日頃注意すること

税務調査に関して、中国輸入業者が日頃注意すべきことは以下の2点です。

  1. 帳票類の整理
  2. 経理処理の流れ
  3. 税理士とのコミュニケーション

税務調査官は当初、税金の申告書しか持っていないので、どのような計算過程で申告書が出来たか分かりません。

そこで、帳簿を調べてこれを把握するのですが、そこで大事なのが原始資料と呼ばれる請求書や発注書、領収書、契約書です。

これらは、売上や経費を計上する元資料で「帳票類」と言います。

調査官が帳票の提示を求めたら、すみやかに提示しないといけません。

「帳票が見つかりません」では絶対に通らないので、帳票類は一枚残らず保管しておきましょう。

もうひとつ、注意したいのが経理処理の流れです。

これは、お金の流れ、経理処理の流れを明確に説明できる資料が必要になります。

これらは、普段から注意して整理すべきものであり、税務調査が決まってから慌てて揃えても間に合いません。

日頃から税理士と一緒に決算や経費について話しておくことが大事です。

 

税務調査官が密かに見ている4つのポイント

調査官は帳簿だけを見ているのではありません。

適宜に経営者や従業員に話しかけて、発言からボロが出るのを誘ったりします。

回避したいなら調査官相手には、特にやましいことはなくても余計な事は言わないのが一番です。

税務調査官が、特に見ているのは以下の4ポイントです。

  1. 経営者や従業員の発言
    ➤経営者と従業員で発言に矛盾はないか?
  2. 会社に余計なモノはないか
    ➤ゴルフクラブなどがあると個人のゴルフ代が経費になっていないか疑われる
  3. つじつまが合わない事はないか
    ➤法人で所有した公用車をプライベートで頻繁に使うなど
    (個人で使う場合もある物は、利用比率で計算して経費に計上しましょう)
  4. 個人と法人を区別しているか
    ➤接待交際費など、個人と会社のお金を混同していないか
    (飲食の領収書やレシートには、誰と行ったか目的などを書いておきた方がいいです。)

 

税務調査から感じた税理士の重要性

実は、税理士を変えるタイミングで多いのは決算後と税務調査後です。

決算後に税理士を変えられる理由は、対応が良くなかったり事業を理解していないためです。

税務調査後に変えられる理由は、税務調査の時の対応と税務調査官との交渉、説明、決算書の完成度です。

私は今回改めて、担当税理士さんのありがたみを感じました。

提出された売上や経費をまとめるだけの税理士であれば、税務調査の時に必ずボロが出ると思います。

その時に支払うのは税理士ではなくご自身です。

一度、担当の税理士が何をしているか考えてみてください。

私が契約している税理士に対応してもらっていること・対応してもらえることは以下の点です。

  • 決算書作成
  • 領収書などのファイリング
  • 助成金の情報提供
  • 融資に向けた試算表の作成
  • 申請書の作成
  • 消費税控除・納付
  • 事業を理解して決算書から経営アドバイス・課題の明確化
  • 税務調査対応
  • 記帳データ丸投げ入力
  • 給与計算
  • 節税対策
  • 書面添付制度

税理士でも会社の規模、業種、助成金、コンサルティングなど得意分野が違います。

中国輸入は、インターネットビジネスと貿易、物販に理解してもらえないと安心して税理を任せられません。

私は税理士と顧問契約を結ぶ時には12社面談して決めました。

値段だけではなく、ご自身に会う税理士を見つけることが重要です。

 

税務調査を回避する方法

黒字で売上がある会社は7年以内にはだいたい税務調査が来ます。

税務調査を100%回避することはできないです。たまに、元国税出身だからという噂はありますが、それは嘘です。

元国税ということで調査で見られるところを把握しているという点では少し強みかもしれませんが、税理士も何回も立会いをしているので変わらないです。

さて、税務調査を回避する方法ですが、書面添付制度を知っていますか?

書面添付制度は、税理士に申告書の保証証を発行してもらう制度です。書面添付制度は税理士にリスクがあり記載内容に嘘があれば税理士は懲戒処分になる可能性もあります。そのため、書面添付制度をやってもらえない税理士もあります。

書面添付制度をしている場合、税務調査の通知が来る前に意見徴収制度という税理士に意見を聞かれます。

税理士から意見を聞いてそれでも税務調査が必要と考えられた場合は、税務調査となりますが、多くの場合は税理士からの意見徴収により税務調査が省略されたり、税務調査期間が短縮されたりします。もし意見聴取後に、税務調査を行わないことが決まった場合、税務署から「意見聴取結果についてのお知らせ」という書面が届き、意見聴取の結果により税務調査は行わないことにした旨が記載されています。

書面添付をすることで税務調査が行われる可能性が低くなります。そもそも書面添付した申告書に対する意見聴取割合は3%程度といわれています。(調査官にとっては書面添付がある申告書の調査は手間)
そのうちの70%以上が意見聴取により税務調査の対象から除かれているようです。

実は、書面添付制度を利用した決算書にはもう一つメリットがあります。
それは金融機関からの信用が増えることで融資してもらいやすくなります。金融機関によっては審査項目の省略や審査機関の短縮されることもあります。

書面添付制度は、手間や費用も少しかかりますがメリットも大きいので検討しても良いかと思います。

 

まとめ

税務調査が入る前から準備をしていくことが大事です。

常日頃から帳票類を保存整理し、ちゃんと帳簿をつけて経理処理の流れを明確にして説明できるようにしましょう。

税務調査の連絡が来たら税理士に相談して不備がないかの相談しましょう。

そもそもしっかりした決算書や数字を把握していないと正確な経営判断はできないです。

くれぐれも隠蔽や嘘はつかないようにしましょう。

 

関東で税理士さんをお探しの方はAmacon会員さんを中心に、ご紹介することも可能です。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

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